| 第79部 | 1886年 | 89才 | 真之亮の苦悩と「御請書事件」神道管長他との問答 |
| 明治19年 |

更新日/2019(平成31.5.1栄和改元)年9.21日
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| ここで、「真之亮の苦悩と「御請書事件」神道管長他との問答」を確認しておく。 2007.11.30日 れんだいこ拝 |
| 【真之亮の神道本局訪問】 |
| 1886(明治19)年3.30日、こういう状況の中、真之亮は上京した。東京に着くとすぐ神道本局に訪ねた。「このままでは、いつまでたっても地方庁である大阪府知事の許可はとれません。一度大和においで頂きたい」との旨を告げ根回ししている。 |
| 【真之亮の苦悩】 |
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この年の5.25日、いちの本分署から真之亮に呼出状が来ている。決して取締りの手が緩んだわけではなかったことになる。真之亮が出頭すると、大阪で茨木基敬がみ神楽歌を警察に没収された時に、大和国三島村中山宅でもらったと答えたため、この件について、大阪の警察署からいちの本分署へ通報してきたからである、ということがわかった。たったこれだけのことで警察署に呼び出され、厳重な取調べを受けて、答書まで提出させられている。このたびはみ神楽歌が問題にされていることが由々しき事態を迎えつつあることを示唆している。即ち、おつとめに関連しているところに捜査の目が向かい始めており、前途多難を予想させる。 |
| 【神道管長の査察】 | |
| 5.28日(陰暦4.25日)、真之亮に呼出状が来た日から3日後、神道本局の取調官に査察されることになった。時の神道管長は稲葉正邦(1834(天保5)年、現福島県二本松市生まれ。神道本局初代官長。1898(明治31)年(享年65歳)没)であったが、その代理として神道権中教正・古川豊彭(とよみち・富岡八幡宮司。明治22年没)、その随行として権中教正・内海正雄(阿夫利神宮宮司。同21年の天理教会設立認可の際に尽力)が、大神(おおみわ)教会会長・小島盛可を伴って、お屋敷へやって来た。これは、昨年の公認手続きにより、「お道」が神道本局直轄の六等教会として認可されたいきさつから、「お道」が神道本局の監督下に置かれることになり、神道管長の側から云えば、本教に対する指導監督の責任という名分が発生し、これにより早速にも査察を受けることとなったということになる。 大神教会の会長を連れ添ってきたのは、先の六等教会の許可の際に、大神教会の添書を付けて、神道管長宛に教導職補命の手続きを取ったいきさつがあり、先年添書を書いた責任者でもあり、地元のこととて「お道」の内容にも通じていることにより、案内役として調査にやってきたものと思われる。こうして、「お道」は、神道管長による指導監督の責任という大義名分にもとづいて査察されることになった。 さすがに、彼らは信仰の専門家だけあって、警察官吏のように権柄づくの取調べをするのではなく、教義全般に立ち入って調査する運びとなった。即ち、当日は、まず取次から教理を聞いて予備知識を作り、翌29日、初めて教祖にお目にかかって種々の点について質問をした。教祖は床についたままだったが、これに対して諄々として教えの理をお説きになられた。こうして、教祖から直接種々なお話しを伺った後、なお引き続いて取次の者逹に対して、「神楽づとめ」や「お面」についての詳しい説明を求め、その後、二階で「手踊り」を検分した。こうして一通りの査察を終えた後、古川教正は、真之亮をさし招いて、「この人は言わせるものがあって言われるのであるから、側におられるものが法に触れぬよう、よく注意せねばならん」との指摘を為したという。 後日の伝聞となるが、諸井国三郎が神道本局に伺候した際に、この時の二人の視察員は教祖の印象を次のように語ったと云う。
これを思案すれば、この簡単な言葉の中に、教祖と教理から受けた感想が遺憾なく表明されていると思われる。古川教正は、この日初めてお目にかかった教祖に、霊能啓示者としての資質を見抜いたということ、教祖を啓示者として感応するところ深いものがあったこと、なお且つ教祖のお説き下さるお話しの中に、新政府の押し進めようとしている天皇制に基づく「神ながらの道」と抵触する危険な教えであることをも感じ取ったということであろう。 |
| 【御請書事件】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
こうして、取調官は、綿密な聴聞と調査によって得られ知識を下に、官制神道を唱導する彼らの方針に照らして厳に注意を要すると感じた点を数カ条抽出し、「お道」信仰に制限を課すことを指示するところとなった。次のような「請書(誓紙)」を提出せしめることとなった。
これを要約すると次のようになる。
以上が、当時の思想信仰を支配する官制神道の見地にたって見た場合の、「お道」に対して感ぜられる問題点であったものと見做される。さすがに、単なる法規の番人である末端の警察官吏などよりは、鋭い的確な認識を為したことが伺われる。「請書」は、上述の観点より「お道」の活動を規制する為に呈示されたものであったから、一見して「応法の理」をあからさまにした誓紙であることに気づかされる。 |
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「御請書事件」を愚考するのに、応法の理運動の分岐点になったと思われる。という意味は、本来の応法は、1.信仰の自由、2.布教の自由、3.祭典の自由を獲得する為のものであったが、当局は引き換えに記紀神話神道に基く教義の書き換えを迫ってきたというのが「御請書事件」の本質であると思われる。よって、これ以降の応法の理運動は、中山みき教義と記紀神話神道教義の折衷へ向かうものとなる、という点で画期的意味を持っているように拝察させていただく。しかし、それは、教祖及び教祖派が断じて受け入れることのできない道であった。これに構わず、教祖存命中にも拘らず強行して行くのがこの後の応法の理運動となる。そしてそれが次第に見る影もないほどの教義変質まで定向進化していくことになる。してみれば、「御請書事件」はその元一日であり、その理の是非を深く思案せねばならないことのように思われる。 |
| 【教祖と古川豊彭のやりとり】 | |||
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(私論.私見)